考古万華鏡

発見届と発掘届 (2005/3/14 No220)

・発見届
 工事そのほかの理由で遺跡(遺物)が発見されたとき
 その土地の所有者が教育委員会に提出することを
 義務づけている届出のこと。文化財保護法 第84条では
 発見後10日以内に現状を変更することなく届け出ることを
 規定している。

 ・発掘届
  遺跡を発掘しようとするとき、学術調査の場合は発掘開始の
  30日前までに、工事に伴う場合は60日前までに当該地の
  教育委員会を通じて提出する届出のこと。
  文化財保護法第57条に規定する。


BACK

考古万華鏡へのご意見・ご感想のメールはこちらまで
Copyright 2000-2004 Ishinomaki Net site, All Rights Reserved.