・発見届 工事そのほかの理由で遺跡(遺物)が発見されたとき その土地の所有者が教育委員会に提出することを 義務づけている届出のこと。文化財保護法 第84条では 発見後10日以内に現状を変更することなく届け出ることを 規定している。
・発掘届 遺跡を発掘しようとするとき、学術調査の場合は発掘開始の 30日前までに、工事に伴う場合は60日前までに当該地の 教育委員会を通じて提出する届出のこと。 文化財保護法第57条に規定する。
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